【検挙とは?】逮捕、摘発との違い

逮捕と検挙と摘発のちがい

「逮捕」、「検挙」、そして「摘発」は、犯罪を追及し公正な社会を維持するための法執行のプロセスにおける、異なる段階やアプローチを表す用語です。
これらの用語は日常的に使われることがありますが、それぞれには特定の法的意味や適用の文脈があり、犯罪対策の効果的な理解と適用のために、その違いを理解することが重要です。

目次

「逮捕」とについて

犯罪に関連した特定の容疑者を法的に拘束し、一時的に保管する行為を指します。
このプロセスには、一般逮捕、緊急逮捕、および現行犯逮捕の三つのタイプがあります。
逮捕には通常、裁判所からの正式な逮捕令状が必要であり、単に容疑者が特定された場合には、それだけで逮捕には至りません。

 

「検挙」について

警察や検察官などの法執行機関が犯罪や違反の容疑者を明らかにする作業を指します。
この言葉は法的な用語ではありませんが、警察内で犯罪捜査、任意の調査、逮捕、書類の送検など、広い範囲の活動を表すのに用いられます。

 

 

例えば、「交通違反で検挙された」場合、逮捕されることは通常ありません。

 

 

さらに、犯罪が軽微であり、逃亡や証拠隠しのリスクがない場合、容疑者が特定されても、逮捕されずに任意での同行や家での調査が行われることがあります。
つまり、検挙されたからと言って必ずしも逮捕されるわけではなく、一般的には逮捕に至らない状況を指して使われることが多いです。

 

「摘発」について

検挙と同様に、法律上の専門用語ではありません。

不正行為を暴き、それを社会に公表する行為を指します。「カジノ賭博の摘発」「脱税の摘発」「麻薬組織の摘発」など、犯罪行為を世間に知らせる際に使われます。

 

 

検挙が容疑者の特定に焦点を当てるのに対し、摘発は犯罪そのものの事実を明らかにすることに重点を置いています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次